所得税の確定申告が終わったからと安心するのはまだ早いですよ。
株式所得があった方は地元自治体への申告もお忘れなく。
住民税の確定申告です。
確定申告が終わったら 株式所得の住民税申告不要制度を申請しましょう
確定申告では所得税(国税)の計算でしたが、忘れてはならない住民税(地方税)があります。
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択
源泉徴収口座内で配当所得および譲渡所得のあった人は、地元市町村に所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・分離課税)を選択できます。
具体的に、私の場合で説明します。
令和2年 2020年 は給与所得(4,244,800円)から各種控除(2,802,450円)を引いた金額
1,442,350円が私の課税所得です。
下記の表に当てはめ、5%が私の所得税率になります。
所得税は約72,000円です。
今回、株式で譲渡所得が41,777円、配当所得が360,950円ありました。
それぞれに所得税15.315%、住民税5%が源泉徴収されました。
これを確定申告で、株式所得の課税方式を総合課税に変更することにより
配当所得を給与所得と合算し
配当所得にも低い税率(5%)を適用させることが可能になります。
所得税率15.315%が5%に下がり
約33,000円が還付されます。
このくだりは先の記事に詳しく説明しています。
ではなぜ住民税では課税方式を変更するのか
住民税で申告不要制度を選ぶ理由
所得税は収入が上がるにつれ税率がアップする累進課税ですが
所得にかかる住民税は一律10%の固定税率です。
すると
もともと株式所得にかかる住民税は5%と低い税率だったのに
株式所得の課税方式を総合課税に変更することで
住民税が10%に跳ね上がります。
さらに株式所得が課税所得に加わることで、国保料等がアップします。
節税の意欲が消えてなくなりそうですね。
しかし
それを回避できる制度ができました。
所得税・住民税を別々の課税方式に選択できる制度です。
住民税を確定申告しないままだと、総合課税で住民税が計算されてしまいます。
株式所得を総合課税で申請した方は、必ず「申告不要制度」を申請しましょう。
(注)下記表はミスで「申告不要税度」になっていますが正しくは「申告不要制度」です。
では実際の手続きを説明します。
住民税の申告不要制度を申請する方法
これは市町村ごとに書式や手続きが若干違うようなので、まずは市町村のHPを見にいってください。
必要な書類はあらかじめPDFファイルをプリントアウトしておくとよいでしょう。
申告不要等申出書
私の書類
この書類の趣旨は
配当所得360,950円、譲渡所得41,777円を総合課税で確定申告しました。
でも住民税ではこの所得を申告せず、証券会社で源泉徴収された5%の税率のままで納税しますよ。
そういった書類です。
その説明の書類としてそろえるのが
・市・府民税申告書(あらかじめプリントし必要事項を記入)
・所得税の確定申告書(見せるだけ)
・証券会社の年間取引報告書(見せるだけ)
市役所税務課で、書類の確認と提出をし
1年分の税金の処理はこれにて完了しました。
市町村によって違いますが、4,5月くらいまでに申請すれば次の住民税に間に合うようです。
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