新型コロナウィルスの影響で確定申告の期間が延長されましたが、地元自治体への申告もお忘れなく。
株式に投資する人の確定申告

【令和元年 2019年分】確定申告で海外ETFの外国税額控除はかんたんです! 手続きをやさしく解説します
昨年、海外ETFデビューを果たし、日本からもアメリカからも税金を徴収されました。そのうち重複する所得税を取り戻そうとするのが今回の確定申告の目的です。案外あっさりと手続きできました。その流れをやさしく解説します。
確定申告が終わったらすること 地元自治体で住民税の課税方式を申告します 申告不要制度
確定申告では主に所得税(国税)の計算に重きを置いていましたが、忘れてはならない住民税(地方税)があります。
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択
源泉徴収口座内で配当および譲渡所得のあった人は、確定申告書とは別に市・府民申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・分離課税)を選択できます。
私の場合
地元の市役所に手続きに行きました。
必要なものは
・確定申告書の控え
・マイナンバーカード
・印鑑
この3点らしかったのですが、今回マイナンバーカードの呈示は求められませんでした。
税務課の窓口に行き、趣旨を話すと書類を渡されました。
住民税の申告不要制度の申告です。
この意味は、株式の配当金は住民税の計算には入れないでください、ということです。
窓口の職員さんから言われるまま書類に記入するだけ。
ものの10分足らずで申告が終了しました。
今回、私の配当金収入は7,943円なので住民税も微々たる金額です。
住民税 355円
申告しても大きな違いはありませんが、来年の確定申告から大きな額の配当金が入るため(?)、勉強のため申告しました。
参考までに、税務課の職員さんに聞いたところ、この申請は毎年4月末までにすればいいそうです。
↓翌年はレベルアップした記事になっています

確定申告が終わったら 株式所得の住民税申告不要制度を申請しましょう
株式投資をしていると確定申告が終わるとホッとしますね。しかし、まだやることがあります。お住まいの自治体で住民税の確定申告は済ませましたか? 住民税では株式所得は申告不要制度を選択しましょう。
コメント