確定申告が終わったらすること 地元自治体で住民税の課税方式を申告します 申告不要制度

確定申告

新型コロナウィルスの影響で確定申告の期間が延長されましたが、地元自治体への申告もお忘れなく。

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確定申告が終わったらすること 地元自治体で住民税の課税方式を申告します 申告不要制度

確定申告では主に所得税(国税)の計算に重きを置いていましたが、忘れてはならない住民税(地方税)があります。

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択

源泉徴収口座内で配当および譲渡所得のあった人は、確定申告書とは別に市・府民申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・分離課税)を選択できます。

私の場合

地元の市役所に手続きに行きました。

必要なものは

・確定申告書の控え

・マイナンバーカード

・印鑑

この3点らしかったのですが、今回マイナンバーカードの呈示は求められませんでした。

税務課の窓口に行き、趣旨を話すと書類を渡されました。

住民税の申告不要制度の申告です。

この意味は、株式の配当金は住民税の計算には入れないでください、ということです。

窓口の職員さんから言われるまま書類に記入するだけ。

ものの10分足らずで申告が終了しました。

今回、私の配当金収入は7,943円なので住民税も微々たる金額です。

住民税 355円

申告しても大きな違いはありませんが、来年の確定申告から大きな額の配当金が入るため(?)、勉強のため申告しました。

参考までに、税務課の職員さんに聞いたところ、この申請は毎年4月末までにすればいいそうです。

↓翌年はレベルアップした記事になっています

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